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したがって、戸籍を破壊する共同親権よりも、昭和 50 年代まで心ある裁判官が採用していた #親権と監護権の分属#分担監護(身上監護の事務的時間分担)を復活させれば良いだけなのです。

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みんなのコメント

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どうか、離婚による親子の生き別れをなくす為に、日本の保守の皆さんに、別居直後からの #分担監護(身上監護の事務的時間分担)と #親権と監護権の分属 の拡散と、(夫婦別姓よりも強力に) #戸籍を破壊する離婚後共同親権 の危険性を広めて下さい。

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