ポスト

教育基本法第1条:教育の目的 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 留学生は、『日本国民』ではない。 中国国民の教育に税金が投入されるって、「変」じゃない?。

メニューを開く

さだきち@sadakichi_

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ