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森田先生、これの重要なことは、いくら稼いだということ以上に、広告として行ってるなら明らかに薬機法66条違反ということです。(広告主だけでなくメディア側も対象) つまり、これは通常なら逮捕案件であるということです。 pic.twitter.com/VYLq73M0E6

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