ポスト

労災保険法の【 】を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、使用者は、当該労働者につき、打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である(専修大学事件)。#火曜日の判例

メニューを開く

二神大貴@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sharo

みんなのコメント

メニューを開く

【療養補償給付】です。労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合と同様に、打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当です(専修大学事件)。#火曜日の判例

二神大貴@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sharo

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ