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刑法の判例ではバイクにのせて降りられない状態で数キロ走っただけで「逮捕監禁罪」(220条)が成立する。 #大沼和子弁護士 が「逃げられたら困るから...」と言う言葉を発していたなら、この弁護士は #逮捕監禁罪 を犯していたことになる。

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だいほんえいペンタゴン-マスゴミをぶっ潰す@ululwolverin

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