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『続日本紀』(霊亀元年 (715) 九月一日条)では、六位以下の官人の鞍や横刀の装飾に虎・豹・羆皮および金銀の使用を禁止している。 出羽管轄の渡嶋津軽津司の鞍男は720年。 ギリ地味に熊皮禁止‼︎ツラ😅 #蕨手刀 #律令 #出羽 #渡嶋北海道 #エミシ 蕨手刀の考古学P88 pic.twitter.com/PjL3pUd2mu

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Tokyoumare02 シ・シャモちゃん🇯🇵@studying_Ainu

『渡嶋津軽津司従七位上諸君鞍男』 『続日本紀』養老4年正月条(8世紀) #阿倍比羅夫

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