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【正誤問題】 Aより受任した代理人Bは、Cとの間で和解契約を締結したが、和解契約書にはAの代理人と明記せずBとして契約書を交わした。この場合、CはAとの和解であると知っていたとしても、契約の効果はBC間で発生する。 #宅建士 #宅建 #オリジナル問題 #民法 #権利関係 #水道橋

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正解 × 【代理】 代理人(B)が本人(A)のためにすること(顕名)を相手方(C)に示さなかった場合、法律の効果は代理人と相手方との間に成立しますが、相手方が悪意(有過失を含む)のときは代理として有効となります。(民法100条)→パP28、みP184~185、水P63

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