ポスト
みんなのコメント
メニューを開く
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
メニューを開く
杉尾がコミュニティノート付けられた後に、同じことやる議員がいるとはな 立憲民主党って、どいつもこいつも公職選挙法知らないで議員やってるのか? #立憲民主党にうんざり pic.twitter.com/l355rOtBP5