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Q10.候補者について事実と異なることを言うと、処罰されるって本当? 虚偽の公表(事実をゆがめて公にすること) ▷本当です。当選させない目的をもって候補者に関し虚偽を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰される。(公職選挙法第235条第2項 #山本太郎 #れいわ新選組 #ボランティア #候補者 pic.twitter.com/x5XO4Kgmx6

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