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交際費等に係る飲食費の金額基準が5千円から1万円以下に引き上げられる改正について、今年3月の接待時にクレカで支払い引落しが4月となった場合、飲食等の行為があったのは3月のため改正前の基準が適用されると。 実際に飲み食いした時期により判断するということですね。 #税務通信

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加藤博己@京都乃税理士@katoh_tax

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