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上智大学法学部岩田教授の「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究について」によれば正当な事由とは医師の不在又は病気等で事実上診療が不可能な場合に限られると解されます 昭和30年8月12日付医収第755号長野県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答 →続きます

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続き 医師の有する診療能力(専門の診療科等) ・ 診察治療の求めがあったときの医師の状況(他の患者に対する治療に追われていた等) ・ 医師が診療に従事する医療機関の設備状況(入院施設の有無、ベッドの空き状況、検査装置・点滴装置等の有無等) 代替医療機関の有無

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