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譲渡人は、当事者が別段の意思表示をしても、同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から20年間は、同一の営業を行ってはならない。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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商法第16条第1項より、当事者が別段の意思表示をしなければその通りであるが、同条第2項より、特約により30年の期間内に限れば自由に設定できる。

毎日企業法@fd_ij6

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