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谷川さん、別居後、父母を共に監護者指定し、父母が別々に感情を排除して行う #分担監護(身上監護の事務的排他的時間分担)の上、離婚後は #親権と監護権の分属 (当然父母共に監護者、重要事項に関する費用負担者が親権者)!で済む話ですよ。 全て裁判官に丸投げする法は不要です。

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別居(遅くとも調停)開始直後からの親の感情を排除した #分担監護(身上監護の事務的排他的時間分担)制度(必要なら時間差@警察で子の受渡)を前例踏襲の裁判裁判官が採用しないなら、下記の家事事件手続法 の改正で、#実子誘拐別居・離婚問題 はほぼ全て解決しますよ。 x.com/kazenochisoku/…

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