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【正誤問題】 債務者が弁済の提供をしたにも関わらず、債務者がその受領を拒んでいる場合、債務者は弁済の準備ができていることを債権者に告知し受領するよう催告すれば、債務者は債務不履行の責任を負わない。 正解はコメント欄 #宅建士 #宅建 #オリジナル問題 #民法 #権利関係 #水道橋

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正解 ○ 【弁済】設問のとおりです。債権者が受領を拒むか、債務の履行について債権者の行為が必要なときは、弁済の準備をしたことを通知して受領の催告をすれば足ります。(民法492条、493条)→パP145、水P94

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