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⚠️#医療DX推進体制整備加算 の施設基準で求められている #電子処方箋 により処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋を未導入であった場合、経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り扱う‼ #令和6年度診療報酬改定 #QA その2 #診療報酬改定

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

/ 📢#医療DX推進体制整備加算、#電子処方箋 について届出時点で未導入でも #経過措置 期間(7年3/31まで)は算定可能~‼ \ ⚠️施設基準通知の別添7の様式1の6において、導入予定時期を記載することとなっているが、未定又は空欄であっても差し支えない‼ #令和6年度診療報酬改定 #QA その2

『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

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