ポスト
みんなのコメント
メニューを開く
自転車は道路交通法では軽車両扱い 第17条:車両は歩道と車道が区別された道路では【車道左側を通行しなければならない】 第18条:軽車両は【道路の左側端に寄って通行しなければならない】 動画の自転車は右側を通行しており道路交通法違反
自転車は道路交通法では軽車両扱い 第17条:車両は歩道と車道が区別された道路では【車道左側を通行しなければならない】 第18条:軽車両は【道路の左側端に寄って通行しなければならない】 動画の自転車は右側を通行しており道路交通法違反