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【正誤問題】 AB間で互いに同種の債権債務が存在する場合において、Aの債権の弁済期が到来していれば、Bの債権の弁済期が到来していなくても、Aは相殺を援用することができる。 正解はコメント欄 #宅建士 #宅建 #オリジナル問題 #民法 #権利関係 #水道橋

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正解 ○ 【相殺】相殺を行うためには、弁済期が到来している必要がありますが、受働債権(Bの債権、Aから見た場合の債務)は弁済期が到来していなくても相殺を主張することができます。Aの債務は自ら期限の利益を放棄することができるからです。(民法505条)→パP154、みP231、水P221

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