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不動産登記規則に「登記記録に記録する」とあるので、登記簿上の旧姓は単なる添え物ではなく、法的効力のある登記情報となります。 pic.twitter.com/dEqFGRfjw7

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鈴宮ナギ(すずみやなぎ)@戸籍官吏@suzumiya_na_gi

みんなのコメント

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これをどう読んだら、そんな解釈に至るんでしょうね😊 登記記録に記録するよう、申し出ることができる。 つまり申し出なくてもいい。 登記官は、申し出があった場合、記録する。ただそれだけ。 旧姓で登記できるなら、改姓前の戸籍謄本で登記して見せて下さいな😊

smallblue@smallblue11

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登記記録に記録する と それで登記できる とは、全く違いますね。

smallblue@smallblue11

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