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正解 × 【相殺】不法行為や生命・身体の侵害による加害者は、損害賠償請求権を受働債権として相殺を主張することはできませんが、被害者が相殺を主張することは差し支えありません。(民法509条)→パP155、みP232、水P222~223
正解 × 【相殺】不法行為や生命・身体の侵害による加害者は、損害賠償請求権を受働債権として相殺を主張することはできませんが、被害者が相殺を主張することは差し支えありません。(民法509条)→パP155、みP232、水P222~223