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【正誤問題】 AはBに対して家賃の請求権を有していたところ、Aによる過失の事故によりBに怪我を負わせてしまった。この場合、Bは事故による損害賠償請求権と自らの家賃支払債務を相殺するよう主張することはできない。 正解はコメント欄 #宅建士 #宅建 #オリジナル問題 #民法 #権利関係 #水道橋

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正解 × 【相殺】不法行為や生命・身体の侵害による加害者は、損害賠償請求権を受働債権として相殺を主張することはできませんが、被害者が相殺を主張することは差し支えありません。(民法509条)→パP155、みP232、水P222~223

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