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物品運送契約において運送賃を支払う義務を負うのは運送契約の当事者である荷送人であるから、運送品を受け取った荷受人が運送人に運送賃の支払義務を負うことはない。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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商法第581条第3項より、荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負うことから、誤りである。

毎日企業法@fd_ij6

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