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●基礎控除額:3000万+(600万×法定相続人数) を超えると、相続税が発生 すべての人が支払っているものではない 例)夫が亡くなった時、妻&子供2人がいた場合 法定相続人は3人 3000万+(600万×3人) =4800万円まで相続税がかからない
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●課税対象となる財産 ・現金、預貯金、株式 ・土地、建物 ・自動車、骨董 ・生命保険 ・死亡保険金(保険金額-非課税分500万×法定相続人数) ・死亡退職金(退職金額-非課税分500万×法定相続人数) ・相続開始前7年以内の贈与財産(2024年1月以降の贈与に適用)