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【功労】です。制限に反し同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできないとしています。#火曜日の判例

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二神大貴@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sharo

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