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今回の件は、一般法である民法ではなく、特別法である古物営業法で「盗難の被害者は一年以内であれば、古物商からは無償で回復すること求めることができる」とあるらしい 知らなかった 180万円で買取った古物商は丸儲けで、4百数十万円で転売受けた古物商は丸損になるのかな? elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… pic.twitter.com/7WnSXIGo5J

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ひろ(z)💜🧡💛💚❤️💙🤍💗@zako22

みんなのコメント

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業者同士の仲間うちだから、1軒目は、儲け分は2軒目に返金したり、さらに一部または全部の損失負担をしたりするのかも知れないけど

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