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民法(平成24年度問題27-1) 胎児に対する不法行為に基づく当該胎児の損害賠償請求権については、胎児は既に生まれたものとみなされるので、胎児の母は、胎児の出生前に胎児を代理して不法行為の加害者に対し損害賠償請求をすることができる。 #行政晝士試験

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暁 行政書士試験対策@Akatsuki_Ot

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× 「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」(民法721条)が、胎児が生きて生まれた場合に、出生のときに遡って権利能力があったとみなされるものであり、損害賠償請求権を出生前に処分する能力を与える趣旨ではない(大判昭7.10.6) ↓続く

暁 行政書士試験対策@Akatsuki_Ot

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