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× 「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」(民法721条)が、胎児が生きて生まれた場合に、出生のときに遡って権利能力があったとみなされるものであり、損害賠償請求権を出生前に処分する能力を与える趣旨ではない(大判昭7.10.6) ↓続く
× 「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」(民法721条)が、胎児が生きて生まれた場合に、出生のときに遡って権利能力があったとみなされるものであり、損害賠償請求権を出生前に処分する能力を与える趣旨ではない(大判昭7.10.6) ↓続く