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北村教授への誹謗中傷について、東京地裁が加害者に220万円の高額賠償を命じました mklo.org/archives/1952
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正義がまた勝ってしまいましたね。 「カンパを募り、同調者をあおった」ことが増額理由となったのも大きい。 誹謗中傷で「黒字」はあってはなりませんからね。 この論理が同様事例でも適用されることを願います。 pic.twitter.com/PjiQlZPste
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「被告が原告による訴訟提起対応へのカンパと称して450万円もの資金を集めたことも踏まえれば、本件投稿による慰謝料は300万円を下らず」 これは・・・Twitterに爆誕したカンパビジネスに一石を投じる判決では。
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私は、司法判断というものは、既に存在する法に基づいて、それに違反か否かを判定するものと思っていました。「この事案では、加害者側がカンパを募ったことが賠償額の増額事由として考慮されています」とすれば、「誹謗中傷ビジネスはいけない」という法がすでに存在するということでしょうか?
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「この事案では、加害者側がカンパを募ったことが賠償額の増額事由として考慮されています」、に驚きました。カンパを募った加害者雁琳氏だけでなく、彼にカンパした人達も、司法判断的には「批判されている」ことになるのでしょうか?