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住民税の定額減税(第2版)FAQにこんなのがありました(スクショ参照)。 専従者としての年収100万円だとすると住民税額(定額減税前)で0円になってしまう。調整控除がありますしね。 かつ、同一生計配偶者(扶養親族?)にも該当しないので ・配偶者分としての減税ナシ ・本人分も減税ナシ… pic.twitter.com/KmNAvuYJZr

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鈴木まゆ子 税理士・税務ライター@mayu_suzu8

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