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法務省の方に伺ったのですが、刑の重さは①反社会勢力との関りの有無 ②信頼できる身元引受人の有無 によって決まるそうです。 りりちゃんの場合は当然裏で仕切っていた連中がいたのでしょうが、本人はそいつらに義理立てしたのか捜査に協力せず、それで重い罪が求刑されたのだと思いますよ。

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つまりこの例の殺人は反社との関りが無い犯罪で、かつ(再犯の恐れはあるが)今後も重大な社会的影響を及ぼすリスクは小さいとのことで、このような軽い刑になったのかと思われます。そして今後も反社連中を肥えさせるリスクが高いと考えて、りりちゃんには重い実刑が求刑されたのでしょう。

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