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さえぼう先生が悪質な誹謗中傷の加害者に提訴した訴訟。判決文あり。迷惑行為がないのに迷惑行為があった、自分は被害者と言いふらすタイプの加害者に損害賠償責任が命じられる。 北村教授への誹謗中傷について、東京地裁が加害者に220万円の高額賠償判決を命じました mklo.org/archives/1952

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