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(道路交通法第38条の2) 交差点やその直近など、横断歩道の設けられていない場所で歩行者が道路を横断しているときは、その通行を妨げてはいけません。 横断待機中の人に譲ってあげる義務はないですけど譲り合いの精神に則れば止まってあげて渡らせてあげると言うのが1番優しい世界だとは思います

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アドミラル統合失調症@fujikofujikooo

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