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離婚訴訟の判例にはこんな判決もありますよ 判決理由 月に最低1回の営みは夫の努め。それを長年(確か5年以上だったと思います)にわたり怠った事は夫婦生活そのものを拒否したと見なされても致し方無い行為である。 レス妻が離婚訴訟を勝ち取りました。 逆もありきと思います。
離婚訴訟の判例にはこんな判決もありますよ 判決理由 月に最低1回の営みは夫の努め。それを長年(確か5年以上だったと思います)にわたり怠った事は夫婦生活そのものを拒否したと見なされても致し方無い行為である。 レス妻が離婚訴訟を勝ち取りました。 逆もありきと思います。