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合成音声であの人だってわかる声をAIにしゃべらせるのは、やっぱり人格権の問題だと思うんですよ。有名かどうかで要保護性は変わってこなそうですね。確かに、有名人を騙った投資詐欺やディープフェイクで使われているのは影響力があるからで、パブリシティ権になじみやすいですが、不競法をスタートラ…

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弁護士・弁理士 甲本晃啓@AKLabo_Lawyer

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それで、勝手に声を使われたら、人格権に基づく妨害排除請求ができそうですよね。ただ、類否の範囲が問題になるでしょうね(一般人が混同するレベルなんでしょうけど)。そうするとなんとなく知財(意匠や商標)の問題に近づいてきて、無登録で保護すべきというところは、著作者人格権に近い権利として…

弁護士・弁理士 甲本晃啓@AKLabo_Lawyer

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