ポスト

種類株式発行会社が公開会社である場合で、株主総会において議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えたときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとる必要がある。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

メニューを開く

毎日企業法@fd_ij6

みんなのコメント

メニューを開く

会社法第115条よりその通りである。

毎日企業法@fd_ij6

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ