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定款に譲渡制限のない株式を発行できる旨の記載がされていても、発行済株式がすべて譲渡制限のある株式である場合は、公開会社とならない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第2条第5号の記載から、定款に譲渡制限のない株式を発行できる記載があれば公開会社になると判断できる。

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