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第二石油類 灯油、軽油、その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。 #乙4 #危険物乙4

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危険物乙4 重要単語bot@kikenbutsuotsu4

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