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製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)の標識 幅0.3m以上、長さ0.6m以上、色は地を白色、文字を黒色とし、製造所等の名称を記載しなければならない。 #乙4 #危険物乙4

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標識・掲示板 製造所等には、見やすい箇所に危険物の製造所等である旨を示す標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。 #乙4 #危険物乙4

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第二種販売取扱所 指定数量の倍数が15を超え40以下のもの #乙4 #危険物乙4

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第一種販売取扱所 指定数量の倍数が15以下のもの #乙4 #危険物乙4

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合にあっては、屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造る。店舗の窓及び出入口には、防火設備を設け、窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとする。 #乙4 #危険物乙4

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物の屋内給油取扱所の用に供する部分とその他の部分との区画は、開口部のない耐火構造の床又は壁とする。建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口を除く。)には、防火設備を設ける必要がある。 #乙4 #危険物乙4

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屋内給油取扱所 屋内給油取扱所とは、建築物内に設置する給油取扱所及びそれ以外のもので、上屋(キャノピー)等の面積が給油取扱所の敷地面積から事務所等の建築物の1階の床面積を除いた面積の1/3を超えるもの。 #乙4 #危険物乙4

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移動貯蔵タンクの表示 そのタンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、標識を掲げなければならない。 #乙4 #危険物乙4

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移動貯蔵タンクの容量 30,000L以下とし、4,000L以下ごとに区切る間仕切板を設け、容量が2,000L以上のタンク室には防波板を設ける必要がある。 #乙4 #危険物乙4

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ものでなければならない。タンクには安全装置をもうけるとともに保護するため防護枠、側面枠を設けなければならない。 #乙4 #危険物乙4

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簡易貯蔵タンクの設備 簡易貯蔵タンクには通気管を設ける必要がある。 #乙4 #危険物乙4

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0分間行う水圧試験において漏れ又は変形しないものでなければならない。 #乙4 #危険物乙4

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簡易貯蔵タンクの容量 1基の容積は600L以下とし、1つの簡易タンク貯蔵所には簡易タンクを3基まで設置することができるが、同一品質の危険物は2基以上設置できない。 #乙4 #危険物乙4

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簡易タンク貯蔵所 危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク。屋外に設ける場合は、簡易貯蔵タンクの周囲に1メートル以上の空地を確保する必要がある。 #乙4 #危険物乙4

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屋内タンク貯蔵所:構造、タンクの容積 容積は、指定数量の40倍以下。ただし、第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物については、20,000L以下としなければならない。 #乙4 #危険物乙4

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屋内タンク貯蔵所:構造 原則として平屋建てのタンク専用室に設置し、屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁及び同一のタンク専用室に二以上の屋内貯蔵タンクを設置する場合のタンク相互間に0.5メートル以上の間隔を保つ必要がある。 #乙4 #危険物乙4

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防油堤の高さ、面積、タンクの数 高さは、0.5m以上、防油堤内の面積は、80,000m2以下、防油堤内に設置するタンクの数は、10以下。 #乙4 #危険物乙4

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防油堤の容量 タンク容量の110%以上とし、二以上のタンクがある場合は、最大であるタンクの容量の110%以上としなければならない。 #乙4 #危険物乙4

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たを設けるとともに、ガソリン等静電気が発生するおそれのある液体の危険物のタンクの注入口付近には、静電気を有効に除去する装置を設ける必要がある。液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には防油堤を設けなければならない。 #乙4 #危険物乙4

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コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものとする必要がある。 #乙4 #危険物乙4

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屋外タンク貯蔵所の基準:敷地内距離 敷地内距離は、屋外貯蔵タンクの火災による隣接敷地への延焼を防止するため、タンクの側板から敷地境界線まで確保しなければならない距離であり、屋外タンク貯蔵所のみに義務付けられたもの。 #乙4 #危険物乙4

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化が起こる設備には、温度測定装置を設けなければならない。 #乙4 #危険物乙4

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の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けなければならない。 #乙4 #危険物乙4

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屋内貯蔵所の基準:設備 貯蔵倉庫に架台を設ける場合は、不燃材料で造る必要がある。貯蔵倉庫には、採光、照明、及び換気の設備を設けるとともに引火点が70度未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける必要がある。 #乙4 #危険物乙4

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かつ、天井を設けてはならない。 #乙4 #危険物乙4

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高引火点危険物 引火点が100度以上の第四類の危険物 #乙4 #危険物乙4

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製造所の基準:保有空地の幅 指定数量の倍数が10以下の製造所→3m以上、指定数量の倍数が10以上の製造所→5m以上。 #乙4 #危険物乙4

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製造所の基準:保有空地 消防活動及び延焼防止のため、製造所の周囲に確保する空地であり、どのような物品であっても置くことは出来ない。 #乙4 #危険物乙4

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移動タンク貯蔵所 車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所。保安距離、保有空地の規制はないが、車両を常置する場所(常置場所)が屋外の場合は防火上安全な場所とし、屋内の場合は耐火構造又は不燃材料で造った建築物の1階とする必要がある。 #乙4 #危険物乙4

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上の空地を確保する必要がある。 #乙4 #危険物乙4

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製造所の基準:保安距離 製造所の火災、爆発等の災害が付近の住宅、学校、病院等の保安対象物に対して、影響を及ぼさないように延焼防止及び避難等の目的により、保安対象物からその製造所の外壁またはこれに相当する工作物の外側までの間に一定の距離を定めたもの。 #乙4 #危険物乙4

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自衛消防組織 大規模な危険物施設を有する事業所においては、火災等の事故が発生した場合、その被害を最小限とするため、その規模に応じて自衛消防組織を編成することが義務付けられている。 #乙4 #危険物乙4

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の2種類がある。 #乙4 #危険物乙4

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定期点検 一定の製造所等の所有者は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存することが義務付けられている。1年に1回以上行わなければならない。 #乙4 #危険物乙4

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予防規程 個々の製造所等の実状に合った、より具体的な保安基準により安全を確保する必要があるため、防災上の見地から作成し、従業者が遵守しなければならない自主保安に関する規程。 #乙4 #危険物乙4

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危険物施設保安員 一定の製造所等において危険物保安監督者の下で、その構造及び施設に掛かる保安業務の補佐を行う者。 #乙4 #危険物乙4

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危険物保安監督者 製造所等において6カ月以上危険物取扱いの実務経験を有する、甲種又は乙種危険物取扱者(取得済みの類のみ)で、製造所等の所有者、管理者又は占有者から選任され、保安の監督をする者。 #乙4 #危険物乙4

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危険物保安統括管理者 事業所全般における危険物の保安に関する業務を統括管理する者。大量の第四類の危険物を取り扱う事業所について、危険物保安統括管理者を定め、届け出ることが義務付けられている。 #乙4 #危険物乙4

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指定数量 消防法第9条の3において、危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量。 #乙4 #危険物乙4

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動植物類 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から摘出したものであって1気圧において引火点が250度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。 #乙4 #危険物乙4

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