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今日の『教えて!山井先生』みら~😆 新築した建物が数個の登記所の管轄区域にまたがって所在するときは,あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした後でなければ,建物の表題登記の申請をすることはできない。 #土地家屋調査士試験 🧐回答は16時に@yamai_thg

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東京法経学院 みらなび@miranavi

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