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商行為によって生じた債権を担保するために質権を設定するに際して、質権設定者は、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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商法第515条より、民法第349条の流質契約を禁止する規定が商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しないとしているため、設問は正しい。

毎日企業法@fd_ij6

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