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税務通信3799で、国税が改正電帳法にどう対応するか、取材記事が掲載されているが。 一番気になる電子保存が緩和される「相当の理由」について、詳細な確認をする必要はないと調査官に指示がなされている模様。 すなわち、何ら特別な対応をしないことが正しい対応方法であることが明記された。

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元国税調査官・税理士 松嶋洋(税理士の税理士)@yo_mazs

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