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他人から取得する不動産の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為は、絶対的商行為である。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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商法第501条第2号より、他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為は、絶対的商行為であるが、不動産は対象ではない。不動産の場合は、空売りが適さないからである。

毎日企業法@fd_ij6

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