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株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第230条第3項より、株券喪失登録者が株式の名義人でないときは、議決権の行使ができない。 誰が株主なのか不明確なためにこの規定があると考えられる。

毎日企業法@fd_ij6

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