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学校長の裁量によって「支障がないと判断されて」の結果、利用できるという筋立てでしょうに。

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Saro@理不尽、無駄は根絶@saro62755916

学校の裁量権を定めたものなんだから、何も矛盾はしてない。PTAの活動を禁じているわけではなく学校が他団体に対して不法な活動をさせてはいけないというものなのだから。

どっくん🍌@dock_nn

みんなのコメント

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>学校が他団体に対して不法な活動をさせてはいけない< その「他団体」が「社会教育関係団体」ということであるなら、社会教育法第12条と、ぶつかっちゃいますよね。 「不法な活動」の根拠を示せないと。 第十二条…

どっくん🍌@dock_nn

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