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📗📘「宅建・行政 問題694」民法 未成年者と取引をし、取消される恐れのある者は、その法定代理人又は本人に対して1ケ月以上の期間を定めて当該契約を追認するや否やを確答すべき旨を催告することができる。 #宅建 #宅建士 #行政 #行政書士 #マイザライセンススクール

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📗📘「宅建・行政 解答694」民法 ❌ 取引の相手方は、追認権を有するその法定代理人に対して催告することができるのであり、未成年者本人に対して催告しても、また、その確答があったとしても、効果は発生することはない。

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