ポスト

傷病手当金の支給期間の考え方です(協会けんぽ) 以前は支給開始日から1年6ヶ月でした。 出勤日も含めた期間でした。 現在は支給開始日から出勤日を除いた1年6ヶ月の期間です。 労働者が休職していると、給料が支給されないので、傷病手当金が支給されると助かりますよね😊 #社労士 #傷病手当金 pic.twitter.com/8OPpXy2fla

メニューを開く

佐藤貴昭 / 会社の強力なボディガード / 労務トラブル回避 / 特定社労士 / エンドレス焼酎@satojimusho333

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ