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自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わなくてよい。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第9条より、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

毎日企業法@fd_ij6

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