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発起設立において、発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その過半数の同意によって、当該発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第37条第2項より、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款の変更をすることができる。

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