ポスト

満18才に満たない者については、同法第33条の規定は適用されない。 #社労士試験 #過去問 #労基

メニューを開く

あすらん社会保険労務士法人@athrun_HR

みんなのコメント

メニューを開く

正解:× 満18歳に満たない者についても、法33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)の規定は適用される。

あすらん社会保険労務士法人@athrun_HR

Yahoo!リアルタイム検索アプリ