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📗📘「宅建・行政 問題696」民法 一度、保佐開始の審判により被保佐人となった者の精神障害の状態が進み、事理弁識能力を欠く常況となった場合、後見開始の審判を受ければ、おのずと保佐開始の審判の取消しがなされたものとみなされる。 #宅建 #宅建士 #行政 #行政書士 #マイザライセンススクール

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📗📘「宅建・行政 解答696」民法 ❌ 精神障害の状態が進み、被保佐人が事理弁識能力を欠く常況となった場合、一度、保佐開始の審判の取消しを行い、その後に後見開始の審判を改めて行うこととなる。

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