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今日の『教えて!山井先生』みら~😆 登記所の管轄区域は行政区画を基準として法務大臣が定めているので,その管轄の定めが変更されない限り,特定の土地の管轄登記所が変更されることはない。 #土地家屋調査士試験 🧐回答は16時に@yamai_thg

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東京法経学院 みらなび@miranavi

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✕? 法務大臣が定める以外にも行政区画の変更等で変更になる...はず

たなごころでおどろ@yangotonaiOYAKI

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