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📗📘「宅建・行政 問題697」民法 成年被後見人の成年後見人は、原則として、代理権・取消権・追認権を有するとされているが、家庭裁判所は、当事者の申立てにより特定の行為を定め成年後見人に同意権を附与する旨の審判をすることができる。 #宅建 #宅建士 #行政 #行政書士 #マイザライセンススクール

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📗📘「宅建・行政 解答697」民法 ❌ 家庭裁判所が、成年後見人に行為を定めて同意権を附与することができる旨の規定はない。

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