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傷病手当金は、健康保険を喪失後も継続給付することができます。 ただし、仕事に就くことができる状態になり、その後また仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。 退職後は継続して給付されていることが重要だと思います。 #社労士 #傷病手当金 #鹿児島 pic.twitter.com/QyplfZjPGC

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佐藤貴昭 / 会社の強力なボディガード / 労務トラブル回避 / 特定社労士 / エンドレス焼酎@satojimusho333

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